令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したかたは、所定の期間内(原則3年以内)に相続登記を行わなければなりません。
正当な理由なく上記の義務に違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。相談は東京司法書士会総合相談センター【電話】03-3353-9205、日本司法書士会連合会相続登記相談センターフリーダイヤル【電話】0120-13-7832へ。
区民説明会
日時:令和6年11月2日(土曜日)午後2時から、11月20日(水曜日)午後7時から
場所:としま区民センター
募集人員:各50名
申込み:当日直接会場へ
(注釈)先着順。
問合せ:東京司法書士会豊島支部【電話】03-4405-8113
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