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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務となります

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東京都豊島区

相続による不動産の取得を知ってから、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相談は、東京司法書士会総合相談センター(四谷)【電話】3353-9205(平日午前9時から正午まで、午後1から5時まで)、日本司法書士会連合会相続登記相談センターフリーダイヤル【電話】0120-13-7832(平日午前10時から午後4時まで)へ。

●区民説明会を開催します
日にち・場所:
1.令和6年2月17日(土曜日)西部区民事務所
2.2月21日(水曜日)東部区民事務所
いずれも午後2時から(午後1時30分開場)
講師:東京法務局ほか
募集人員:
1.30名
2.70名
申込み:当日直接会場へ
(注釈)先着順。

問合せ:東京司法書士会豊島支部【電話】4405-8113

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