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税・国保・年金

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東京都豊島区

■特別区民税・都民税の納付が確認できないかたへ催告書を発送します
令和5年度第1期分(令和5年6月30日納期限)から令和5年度第3期分(令和5年10月31日納期限)の納付が確認できないかたへ令和6年2月6日に催告書を送付します。2月20日までに納付してください。
日曜窓口開設日:令和6年2月11日(祝)午前9時から午後5時まで
納付相談:病気や退職などにより納期限までに納付することができない場合や生活が困窮している場合は、分割納付などの相談を行っています。早めに相談してください。

○このようなときはご注意ください
・豊島区外に転出した場合…豊島区で住民税が課税されるかたは、その年の1月1日現在、豊島区に居住していたかたです。課税された年の中途で豊島区外に転出した場合、または日本国外に出国した場合でも1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで国内に住所がなくなるかたは、事前に納税管理人の届出をする義務があります。
・給与から住民税を引かれていた(特別徴収)が、その会社を退職した場合…給与から徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わり、自分で納付する必要があります。

問合せ:整理第一・第二グループ【電話】4566-2361、2362

■60歳以降の国民年金任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。
対象:次の1.から4.すべてを満たすかた。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続き可)
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
4.厚生年金保険、共済組合などに加入していないかた。
上記1.から4.に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかたも加入できる場合があります。
納付方法:口座振替(原則)
手続きに必要なもの:本人確認書類、マイナンバーのわかるもの、年金手帳、預貯金通帳、通帳届出印
(注釈)戸籍の証明などが必要な場合もあります。詳細は問い合わせてください。

問合せ:
国民年金グループ【電話】3981-1954
池袋年金事務所【電話】3988-6011

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