■住民税の申告
○所得のない方、少ない方へ
住民税の申告をしないと、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受けられない場合があります。
※自己負担限度額の負担区分を判定する際にも必要です。
■社会保険料控除の対象について
○国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
いずれの保険料も、税控除申告時に納付額の証明書を添付する必要はありません。納付額を申告書に記入してください。
問合せ:
国民健康保険料…資格・保険料グループ【電話】4566-2377
後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療グループ【電話】3981-1937
介護保険料…保険料について/資格賦課グループ【電話】3981-6376
納付額について/収納グループ【電話】3981-4715
○国民年金保険料
社会保険料控除の適用を受けるには、税の申告書提出の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(以下「控除証明書」)などが必要です。
控除証明書:
(1)令和5年1月1日~10月2日の間に国民年金保険料を納付した方には、令和5年10月26日~11月上旬に日本年金機構から送付済み
(2)令和5年10月3日~12月31日の間に国民年金保険料を納付した方((1)の対象者は除く)には、令和6年2月上旬に日本年金機構から送付します。
問い合わせや紛失などによる再発行は、池袋年金事務所【電話】3988-6011、ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050で始まる電話からは【電話】6630-2525)へ問い合わせてください。
問合せ:池袋年金事務所【電話】3988-6011
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