■国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)該当世帯のかたへ
令和6年4月期以降も引き続き年金からの天引き(特別徴収)に該当する世帯は、4・6・8月期で令和5年度2月期の徴収金額と同額を徴収します(仮徴収)。令和6年度の保険料決定後、合計が年間保険料となるように10・12・令和7年2月期分で調整します(本徴収)
(注釈)令和5年度中に65歳未満のかたが加入した場合や令和6年度中に75歳になるかたがいる場合などで、特別徴収に非該当となった世帯は、仮徴収は行いません。
問合せ:資格・保険料グループ【電話】03-4566-2377
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