保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で、一人ひとりにかかります。
■軽減措置について
所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。
均等割額の軽減〈表1〉:同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減します。
所得割額の軽減:被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額(注釈1)」をもとに所得割額が軽減されます。
賦課のもととなる所得金額:15万円以下
軽減割合:50%
賦課のもととなる所得金額:20万円以下
軽減割合:25%
被扶養者だったかたの軽減〈表2〉:後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だったかたは、均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減となり、所得割額は当面の間かかりません。
令和6・7年度保険料の計算方法(年額)
均等割額
被保険者1人当たり47,300円
+
所得割額
賦課のもととなる所得金額(注釈1)×所得割率9.67%(注釈2)
=
保険料額(年額)
(100円未満切捨て)限度額80万円(注釈3)
(注釈1)前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません)
(注釈2)令和6年度は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下のかたは8.78%、58万円を超えるかたは9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者のかたの所得割率が9.67%となります。
(注釈3)次のかたは、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
1.昭和24年3月31日以前に生まれたかた
2.障害の認定を受け、被保険者の資格を有しているかた(障害の認定を受けていたかたが、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
〈表1〉均等割額軽減基準表
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下
軽減割合:7割
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下
軽減割合:5割
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下
軽減割合:2割
(注釈)前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等(特別控除前)の合計です。65歳以上(令和6年1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
(注釈)世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
(注釈)軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得したかたは資格取得時)時点の世帯状況により行います。
(注釈)公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満のかたは60万円、65歳以上のかたは125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
〈表2〉被扶養者だったかたの軽減
均等割額:
加入から2年を経過する月まで5割軽減
加入から2年経過後軽減なし
所得割額
加入から2年を経過する月まで
加入から2年経過後負担なし
(注釈)低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
年間保険料額の決定通知について:「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書(本算定)」は、令和6年7月中旬に発送します。
保険料の支払方法など:本紙掲載の2次元コード参照か問い合わせてください。
問合せ:後期高齢者医療グループ【電話】03-3981-1937
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