■20歳以上の学生のかたへ令和6年度「学生納付特例」の申請を受け付けています
国内にお住まいのかたは、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。ただし、学生のかたで本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」(一部対象外の学校あり)があります。希望者は、有効期限内の学生証、本人確認書類、年金番号のわかるものを持参のうえ、申請してください。お
問合せ:
国民年金グループ【電話】03-3981-1954
池袋年金事務所【電話】03-3988-6011
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