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自治体の皆さまへ

令和6年度国民健康保険料の決定通知書を令和6年6月中旬に送付します

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東京都豊島区

保険料は世帯ごとに発生し、総所得金額等・加入者の人数・年齢によって計算します。令和6年度の保険料は、令和5年1から12月の所得に基づいています。
計算方法・減額制度

●国民健康保険料の年金からの天引き(特別徴収)について
対象の場合、世帯主の年金から世帯全員分の保険料を徴収します。
対象世帯:次の1.から4.すべてを満たす世帯。
1.世帯主が65から74歳の国民健康保険加入者
2.国民健康保険の加入者全員が65歳以上
3.介護保険料が年金から天引きされている
4.10月期の介護保険料と国民健康保険料の合計が10月の年金支給額(徴収対象)の2分の1を超えない。
(注釈)1.から4.に該当する世帯でも、次の(ア)または(イ)に該当する場合は対象外です。(ア)保険料を口座振替で納付している、(イ)令和6年度中に世帯主が75歳になる。

●来庁せずにできる手続きをご利用ください
[国民健康保険適用終了・資格喪失届]
国民健康保険を脱退するとき(会社などの別の健康保険に加入した場合)
[国民健康保険被保険者証再交付申請]
紛失などで国民健康保険証を再発行するとき
[非自発的失業者に対する国民健康保険料減額申請]
解雇・倒産など非自発的に離職したとき
[口座振替依頼書の郵送取り寄せ]
(注釈)自宅に口座振替依頼書を郵送します。

問合せ:
保険料の決定、電子申請に関すること…資格・保険料グループ【電話】03-4566-2377
口座振替に関すること…口座担当【電話】03-3981-1468

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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