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不燃化特区の助成制度(令和7年度まで)

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東京都豊島区

「燃え広がらない・燃えないまち」にするため「不燃化特区制度」による建築物の不燃化を促進しています。不燃化特区内では老朽建築物の取り壊しや建替えの経費を一部助成します。
対象地域:
1.東池袋四・五丁目地区…東池袋4丁目1から4番、14から18番、29から38番、東池袋5丁目全域
2.池袋本町・上池袋地区…池袋本町1から4丁目全域、上池袋1から4丁目(2丁目5から7番を除く)
3.補助81号線沿道地区…巣鴨5丁目全域、駒込6から7丁目全域
4.補助26・172号線沿道地区…長崎1から5丁目全域、補助26号線の計画線外側から30メートルの区域(要町3丁目、千早3から4丁目、長崎6丁目、南長崎6丁目の各一部)、南長崎1から6丁目(4丁目5・6番全域、5丁目1・3・5・6番の一部、6丁目10番全域、1・11・12番、36から38番の各一部を除く)
5.雑司が谷・南池袋地区…雑司が谷1丁目(53番を除く)、雑司が谷2丁目全域、南池袋4丁目(雑司ヶ谷霊園を除く)

■助成について
老朽建築物除却助成…1.取り壊し費用などの一部
戸建建替え促進助成…1.取り壊し費用などの一部、2.設計費および工事監理費、3.建築工事費(令和5年度より開始)
(注釈)床面積に応じた限度額あり。
(注釈)法定耐用年数の3分の2を超過した建築物が対象。取り壊し前に要申請。
詳細は問い合わせてください。

■専門家派遣制度について
建替えを支援するため、弁護士、税理士、建築士などの専門家を派遣します。

問合せ:地域まちづくり課事業調整グループ【電話】03-3981-1464

■固定資産税・都市計画税の減免
・不燃化特区内において建替えを行った住宅
・老朽住宅除却後の土地

問合せ:豊島都税事務所固定資産税班【電話】03-3981-5336

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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