実施主体:国
手当名:特別児童扶養手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):
1.身体障害者手帳1から3級程度の児童(下肢障害4級程度の一部も該当)
2.愛の手帳1から3度程度の児童
(注釈)長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。
対象者(児)の年齢:20歳未満
支給月額:
1級 55,350円
2級 36,860円
受給者:児童の父もしくは母または養育者
問合せ:子育て支援課児童給付グループ【電話】03-3981-1417
実施主体:国
手当名:児童扶養手当
対象者(次の項目のいずれかに該当するかた):父または母が重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度、重度の精神障害など)を有している児童。
対象者(児)の年齢:18歳に達する年度の3月末まで
(注釈)中程度以上の障害児は20歳未満
支給月額:10,740から45,500円
(注釈)受給者および配偶者・扶養義務者の所得による。
(注釈)障害年金など、公的年金受給額が児童扶養手当額より低額の場合、その差額分を受給できます。
受給者:児童の父もしくは母または養育者
問合せ:子育て支援課児童給付グループ【電話】03-3981-1417
<この記事についてアンケートにご協力ください。>