■新しい後期高齢者医療保険被保険者証を送付します
令和6年8月1日から利用できる保険証(薄緑色・令和7年7月31日まで有効)を、すべての方に特定記録で7月10日に発送します。
氏名・生年月日・自己負担割合などを確認してください。
■8月から後期高齢者の方の「限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証」が新しくなります
過去に交付され、8月以降に交付対象となる方へ7月18日に新しい認定証を発送します。
届き次第、記載内容を確認してください。8月以降の負担区分が変更され、交付対象外となる方へは送付しません。
12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証や減額認定証・限度額認定証の新規交付を終了します。
令和6年12月1日までに交付された薄緑色の保険証は住所や自己負担割合、減額認定証・限度額認定証は住所や適用区分などに変更がない場合、保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
現在の保険証(水色)や認定証は8月1日以降、個人情報の取扱いに注意し、ご自身で破棄してください。
○世帯全員が住民税非課税の方
限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
○被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満で自己負担割合が3割の方
限度額適用認定証を医療機関に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
※いずれもこれまで交付されておらず、新たに交付を希望する方は申請が必要です。
(1)世帯内に課税所得が145万円以上(現役並み所得者)となる被保険者がいる(注1)
はい
世帯全員が3割
いいえ
(2)世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいる
はい
(3)世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が以下に該当する
・被保険者1人…200万円以上
・被保険者2人以上…合計320万円以上
はい
世帯全員が2割
いいえ
世帯全員が1割
(2)世帯内に課税所得が28万円以上となる被保険者がいる
いいえ
世帯全員が1割
(注1)所得税法上の収入金額が以下の条件を満たす場合は、課税所得145万円以上であっても、現役並み所得者の対象外となり、「いいえ」に進みます。
被保険者が1人…383万円未満(世帯内に70~74歳の方がいる場合は、その方との収入合計額が520万円未満)
被保険者が複数…収入合計額が520万円未満
問合せ:後期高齢者医療グループ【電話】03-3981-1332
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