■改正内容(主な変更点)
1.対象児童
改正前
中学生まで(注釈1)
改正後
高校生年代まで(注釈2)
2.所得制限
改正前
あり
改正後
なし
3.支給月額(児童一人あたり)
所得制限額以内
改正前
児童手当0から2歳/15,000円 3歳以上/10,000円(第3子以降/15,000円)
改正後
児童手当0から2歳/15,000円(第3子以降/30,000円)3歳以上/10,000円(第3子以降/30,000円)
所得制限額から所得上限額
改正前
特例給付一律5,000円
改正後
児童手当0から2歳/15,000円(第3子以降/30,000円)3歳以上/10,000円(第3子以降/30,000円)
所得上限額を超えている
改正前
支給なし
改正後
児童手当0から2歳/15,000円(第3子以降/30,000円)3歳以上/10,000円(第3子以降/30,000円)
4.多子加算算定対象(注釈4)
高校生年代まで(注釈2)
改正前
改正後
大学生年代まで(注釈3)
5.支給回数
改正前
年3回(10・2・6月)
改正後
年6回(偶数月)
(注釈1)平成21年4月2日以降に出生
(注釈2)平成18年4月2日以降に出生
(注釈3)平成14年4月2日以降に出生
((注釈1)から(注釈3)は令和6年度の場合)
(注釈4)多子加算の算定対象の拡大に伴い、第3子以降に該当する範囲が拡大します。詳細は区ホームページ参照。
所得上限により手当を受給できなかったかたや高校生年代の子どもを養育しているかたなどは申請が必要です
児童のいる世帯などには、案内を送付しました。案内が届いていないかたも対象になる場合がありますので、詳細は区ホームページを参照してください。
申し込み案内記載の電子申請で申し込み。申込書を当課へ郵送か持参も可(持参する場合、要本人確認書類)。
区ホームページ※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:当制度改正専用コールセンター【電話】03-4566-4124(令和6年10月31日まで。平日午前8時30分から午後5時まで)
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