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としまニュース PICK UP INFO(2)

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東京都豊島区

■税申告が始まりました~各種控除の確認をお願いします~
◆住民税の申告
○所得のない方、少ない方へ
住民税の申告をしないと、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受けられない場合があります。
※自己負担限度額の負担区分を判定する際にも必要です。

○社会保険料控除の対象について
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
いずれの保険料も、税控除申告時に納付額の証明書を添付する必要はありません。納付額を申告書に記入してください。

問合せ:
国民健康保険料
資格・保険料グループ【電話】03-4566-2377
後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療グループ【電話】03-3981-1937
介護保険料
保険料について/資格賦課グループ【電話】03-3981-6376
納付額について/収納グループ【電話】03-3981-4715

◆国民年金保険料
社会保険料控除の適用を受けるには、税の申告書提出の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(以下「控除証明書」)などが必要です。

問合せ:
池袋年金事務所【電話】03-3988-6011
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050で始まる電話からは03-6630-2525)

○控除証明書の対象者と送付日
対象者:(1)令和6年1月1日~9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
送付時期:令和6年10月25日~11月上旬に日本年金機構から送付済み
対象者:(2) (1)のうち、「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方
送付時期:令和6年10月16日~10月下旬に日本年金機構から送付済み
対象者:(3)令和6年10月1日~12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方((1)の対象者は除く)
送付時期:令和7年2月上旬
対象者:(4) (3)のうち、「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方
送付時期:令和7年1月下旬
※(1)(3)の方には郵送で、(2)(4)方にはマイナポータルに電子送付します。

介護サービスを利用したときの自己負担額は医療費控除の対象となるものがあります

サービス事業者が発行した領収証には、確定申告の際、医療費控除の対象となる金額が記載されています。

◆医療費控除の対象となる介護サービス
○在宅
医療系
介護サービスの種類:訪問看護
介護費用:○

介護サービスの種類:訪問リハビリテーション
介護費用:○

介護サービスの種類:居宅療養管理指導
介護費用:○

介護サービスの種類:通所リハビリテーション
介護費用:○
食費:○

介護サービスの種類:短期入所療養介護
介護費用:○
居住費:○
食費:○

福祉系※
介護サービスの種類:訪問介護(生活援助を除く)
介護費用:△

介護サービスの種類:夜間対応型訪問介護
介護費用:△

介護サービスの種類:通所介護
介護費用:△

介護サービスの種類:認知症対応型通所介護
介護費用:△

介護サービスの種類:訪問入浴介護
介護費用:△

介護サービスの種類:短期入所生活介護
介護費用:△

介護サービスの種類:小規模多機能型居宅介護
介護費用:△

介護サービスの種類:定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護費用:△

介護サービスの種類:看護小規模多機能型居宅介護
介護費用:△

介護サービスの種類:地域密着型通所介護
介護費用:△

○施設
介護サービスの種類:介護老人福祉施設
介護費用:半額
居住費:半額
食費:半額

介護サービスの種類:地域密着型介護老人福祉施設
介護費用:半額
居住費:半額
食費:半額

介護サービスの種類:介護老人保健施設
介護費用:○
居住費:○
食費:○

介護サービスの種類:介護療養型医療施設、介護医療院
介護費用:○
居住費:○
食費:○

※一定の要件により対象外の場合もあります。
※福祉系は、同一月に医療系サービスとあわせて利用した場合に医療費控除の対象となります。

◆医療費控除の対象外の介護サービス
(いずれのサービスも介護予防を含む)
認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修

問合せ:介護保険課給付グループ【電話】03-3981-1387

■おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方
要介護認定を受けており、おむつ代について所得税の医療費控除を受ける方には、「おむつ使用証明書」に代わる「確認書」を発行できる場合があります。
詳細は問い合わせてください。

問合せ:介護保険課認定審査グループ【電話】03-3981-1368

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