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くらし等

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東京都豊島区

■新築・増改築したときは住居表示のための届出が必要です
住所は一定基準に従い、建物に住居番号を付けることで決まります。住居番号は区の住居表示台帳に記載され、建物に入居するかたの転入手続きなどに使用します。住宅のほか、事業所、商業ビルなども届出が必要です。区では届出に基づき調査を行い、出入口の位置や申請書の内容に相違がないかを確認して、住居番号を決定します
(注釈)アパート、マンション、ビルなど建物の名称を変更した場合も届出が必要です。詳細は問い合わせてください。
届出者:建物を新築・増改築したかた(所有者)。設計業者、工事を施工した業者などが代理で届出も可。
届出方法:新築・増改築された建物の出入口が外部から確認できる状態になり次第、建物の平面図と配置図、案内図を持参してください。
届出先:総合窓口課住民記録グループ、東・西区民事務所
(注釈)地域によって管轄区域が異なります。詳細は区ホームページ参照。

問合せ:
当グループ【電話】3981-4782
東部区民事務所【電話】3915-9961
西部区民事務所【電話】4566-4022

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