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税金・国保・年金

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

■国民健康保険料を年金から引き落とし(特別徴収)
対象:次のすべてに当てはまる方
世帯主が国民健康保険被保険者/世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳/年金額が年18万円以上/介護保険料の特別徴収分と合わせた額が、年金額の半分以下/口座振替の手続きをしていない
※対象者には、6月に国民健康保険料決定(変更)通知書にてお知らせ済み。一部、特別徴収にならない場合あり

◇保険料は口座振替ができます
特別徴収は口座振替に変更することで止めることができます。くわしくはお問い合わせください。

―いずれも―
問い合わせ先:国民健康保険課資格賦課担当
【電話】03-3880-5240

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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