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自治体の皆さまへ

〔12月3日(日)から9日(土)は障害者週間〕 障がいのある方への理解を深めよう

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

日常生活で障がいのある方が何かに困っているのを見かけたとき、何に困っているかを理解し、手助けできる方は少ないのではないでしょうか。今号では、困っている方を見かけたときに、できることの一例をご紹介します。

【1】知的障がい者の場合
〔事例〕
事故発生のため電車が停車し、周囲が騒がしくなる中、ヘルプマークを付けた人が不安そうにソワソワしている。
〔対応〕
ゆっくりとした口調で、「事故で、電車が止まりました。お困りですか?」と声をかける。
※うまく伝わらなくても、ヘルプカードに記載されている内容で解決できる場合があります。

【2】車いす使用者の場合
〔事例〕
横断歩道から歩道に入る際、段差をうまく越えられていない人がいる。
〔対応〕
1.相手の斜め前(進行の妨げにならずに相手の視界に入ることができます。)から「車いす、押しましょうか?」と声をかける。
2.了承が得られたら車いすに触れる。
3.「進みます」と声をかけてゆっくり押して進む。

◇ヘルプマーク
援助や配慮を必要としていることを周囲の方に知らせることができます。

◇ヘルプカード
「困ったときに伝えたいこと」や「連絡してほしい人」などが記入でき、緊急時等に周囲の方に伝えることができます。

■障がいのある方への「合理的配慮」が全国の民間事業者に義務化
~6年3月1日から改正障害者差別解消法が施行~
◇「合理的配慮」とは?
障がいのある方から、日常生活の中での困りごとについての配慮を求められたとき、行政や民間事業者が、負担が重すぎない範囲で対応することです。
〔例〕病院などの待合室の場合
〔要望〕
発達障がいがあり、音に敏感なため、人がたくさんいる待合室が苦手。対応をお願いしたい。
〔対応〕
周囲に人が少ない静かな個室を案内し、順番が来たら職員が個別に呼びに行くよう対応した。

■障がいのある方・介助者・支援者の皆さまへ
障がい福祉サービス利用について、ご相談ください!
介助者の病気等で障がいのある方が1人での生活を余儀なくされたときなどは、障がい福祉サービスをご利用ください。

▽まずは管轄の障がい福祉課援護係に連絡!
西部:【電話】03-3897-5033【FAX】03-3856-7229
千住:【電話】03-3888-3136【FAX】03-3888-5333
中部第一・第二:【電話】03-3880-5881・03-3880-5882【FAX】03-3880-5753
東部:【電話】03-3605-7520【FAX】03-5697-6560
北部:【電話】03-5831-5799【FAX】03-3860-5077

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問い合わせ先:虐待防止・権利擁護担当
【電話】03-3880-8011【FAX】03-3880-5753

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