支払月:▽児童育成手当…6月・10月・2月 ▽児童扶養手当…奇数月 ▽特別児童扶養手当…8月・11月・4月
対象等:表3 各手当 対象等
月額等:表4 児童扶養手当・特別児童扶養手当 月額等 ※児童1人あたりの金額。5年4月分から変更
※児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外。手当ごとに所得制限あり
問合せ:親子支援係
【電話】03-3880-5883
○5年度の主な改正点
5年4月分から児童扶養手当と特別児童扶養手当の支給額が変更
※申請方法など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
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