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税金・国保・年金

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

■10月支給分の公的年金から住民税の特別徴収(天引き)を開始
対象:次のいずれかに当てはまる公的年金受給者
・4年4月2日から5年4月1日に65歳になり住民税が課税されている
・過去に特別徴収が中止となり、今年度再び対象となった
※天引きされる住民税額は、送付済みの納税通知書に記載

問い合わせ先:課税第一係から第三係
【電話】03-3880-5231/03-3880-5232/03-3880-5418

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