■キッカケはすぐそばに…それ、悪質商法かも!!
区では、都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起などを実施しています。周囲の方も呼びかけにご協力をお願いします。
(ポスター内容)
関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止キャンペーン
「この話、いいかも!」と思ったあなた、いいカモです。
「いいカモいるぜ」
「気になるカモ!」
・楽してかせげる
・絶対もうかる
・今だけ特別
・あなただけ
悪質商法かなと思ったら、すぐ相談!
消費者ホットライン【電話】188
東京都消費生活総合センター【電話】03-3235-1155
◇若者を狙うこんな手口に注意
〔手口1〕
SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連の高額なコースを「今日決めるなら割引」などの言葉で勧誘され、契約をさせられた。
「わ、わかりました」
〔手口2〕
先輩から「簡単にもうかる」と投資教材の購入を勧められ、友人を誘えば紹介料も入ると言われた。消費者金融で借りて契約したが、全くもうからず、借金だけが残ってしまった。
「断りづらいなぁ…」
◇一人で悩まずすぐにご相談ください
誰もが悪質商法の被害に遭(あ)う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら、すぐに消費者センターへご相談ください。
問い合わせ先:
消費者センター【電話】03-3880-5385
相談専用(1月2日(火)・3日(水)を除く平日、午前9時から午後4時45分)【電話】03-3880-5380
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