■国民健康保険料を年金から引き落とし(特別徴収)
対象:次のすべてに当てはまる方…世帯主が国民健康保険被保険者/世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳/年金額が年18万円以上/介護保険料の特別徴収分と合わせた額が、年金額の半分以下/口座振替の手続きをしていない
※対象者には、6月に国民健康保険料決定(変更)通知書にてお知らせ済み。一部、特別徴収にならない場合あり
問い合わせ先:国民健康保険課 資格賦課担当
【電話】03-3880-5240
◇保険料は口座振替ができます
特別徴収は口座振替に変更することで止めることができます。くわしくはお問い合わせください。
問い合わせ先:国民健康保険課 収納管理担当
【電話】03-3880-5242
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