◆維持管理などでお困りのときは…分譲マンション管理アドバイザー派遣
マンション管理士が、管理組合の運営・建て替え検討・管理計画認定制度の研修などに関する相談に応じます。
場所:管理組合の指定場所
※6年度中に12時間まで利用可能
◆市場価値を上げたいときは…マンション管理計画認定制度
管理組合が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合、法律に基づく認定を受けられ、適切な管理を行っている証明になります。
◆長寿命化工事を行ったときは…マンション長寿命化促進税制
築20年以上のマンションで上記の認定を取得し、規定期間内に長寿命化工事を行った場合は、固定資産税の2分の1減税の対象となります。
―いずれも―
※条件や申し込み方法など、くわしくは区のホームページをご覧ください。
問い合わせ先:住宅計画係
【電話】03-3880-5963
<この記事についてアンケートにご協力ください。>