個人住民税の特別徴収義務者に区が指定した事業者へ、5月14日(火)に「特別徴収税額決定通知書」を発送します。
特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税者)に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引いて納入する制度です。法令の定めにより、所得税の源泉徴収義務のある事業者を「個人住民税の特別徴収義務者」として区が指定しています。
◎6年度は定額減税の実施により、6月以降の徴収税額の月割が例年と異なります。くわしくは区のホームページをご覧ください。
■事業者の方へ
○通知が届いたら、必ず開封して中身をご確認ください
(1)6年度特別徴収税額決定通知書(事業者用・従業員用)
※税制改正により6年度から電子での受け取りを選択した事業者には書面通知を送付しないことになりましたが、制度の周知が十分でないことを考慮して、6年度に限り電子での受け取りを選択した事業者にも書面通知を送付します。従業員用は開封せず、5月中に本人にお渡しください。
(2)納入書
※事前に不要との申し出があった事業者には同封していません。
(3)特別徴収のしおり
※各種届出などに関する案内・書式の冊子です。ご確認のうえ1年間保管してください。
○特別徴収により従業員の納税の利便性が向上します
・個人住民税の納め忘れがなくなります。
・普通徴収の納期が原則年4回に対し、特別徴収は毎月のため1回あたりの金銭的な負担が少なくなります。
問い合わせ先:課税第一係から第三係
【電話】03-3880-5231/03-3880-5232/03-3880-5418
<この記事についてアンケートにご協力ください。>