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自治体の皆さまへ

6月10日(月)6年度の納税通知書と納付書をお送りします

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

住民税(特別区民税・都民税)は、子育て、福祉、保健衛生など、生活に密着した様々なサービスにつながる大切な財源の一つです。納付書が届いたら、内容を確認して期限内に納付してください。※口座振替・年金からの天引きのみの方には、納税通知書のみをお送りします。

◆納期限(普通徴収の特別区民税・都民税・森林環境税)
第1期:7月1日(月)
第2期:9月2日(月)
第3期:10月31日(木)
第4期:7年1月31日(金)
※納期限を過ぎると延滞金加算の対象となります。

◆Pay-easy(ペイジー)マークが入った納付書は、コンビニエンスストアやスマホ決済アプリでもご利用いただけます
ATM・パソコン・携帯電話(スマホ決済アプリなど)を使用しての納付では、一定期間、納税証明書が発行できません。お急ぎの方は、区役所または区民事務所(中央本町を除く)で納付してください。
▽口座振替新規加入キャンペーン
対象:新たに普通徴収の特別区民税・都民税・森林環境税の口座振替を申し込んだ方
内容:抽選で10人に1万円分、200人に2,000円分の区内共通商品券を進呈
※申し込み方法など、くわしくは納税通知書に同封のチラシを参照
申込期限:9月10日(火)必着

――いずれも――
問い合わせ先:納税課収納管理係
【電話】03-3880-5238

◆公的年金を受給する65歳以上の方は、年金収入に対する住民税額が年金から天引きされます(特別徴収制度)
対象:次のすべてに当てはまる方…6年4月1日現在、65歳以上で公的年金(障害年金・遺族年金を除く)を受給している/5年1月1日から12月31日に公的年金の支払いを受けた/介護保険料を天引きされている
※新たな税負担が生じるものではありません。5年4月2日から6年4月1日に65歳になった方は、住民税が10月から天引き。天引きされる住民税額は、6月10日(月)に対象者へ送付する納税通知書に記載

問い合わせ先:課税課課税第一係から第三係
【電話】03-3880-5231/03-3880-5232/03-3880-5418

◆区では税収確保のための取り組みを行っています
※掲載内容は一部
(1)滞納者への財産調査
納税課の徴税吏員(りいん)は、滞納者が取り引きしている銀行、勤務先などに対して質問検査権を有し、財産を調査することが許されています。滞納者へ督促状を発送後、預貯金・給与照会などの財産調査を早期に実施し、速やかな滞納処分を行っています。

(2)滞納処分の着実な実施(差押え)
[差押えの主な例]
預貯金:滞納者の預貯金口座の全額またはその一部を差し押さえて取り立てし、未納の税金に充当します。
給与:滞納者の勤務先から支給されている給与を差し押さえる場合、滞納者の給料から法律に基づく生活に必要な金額を除いた額を取り立てることになります。

(3)個々の実情に応じた納税相談
様々な事情により納付が困難な方に対し、その事情を伺って納付相談を行っています。納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

問い合わせ先:
・納付方法や相談
納税課滞納整理第一係【電話】03-3880-5236
納税課滞納整理第二係【電話】03-3880-5237
納税課特別整理第一係【電話】03-3880-5235
・納税通知書・納付書の内容
課税課課税第一係から第三係
【電話】03-3880-5231/03-3880-5232/03-3880-5418

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