■各種届出
◇引っ越しや退職などの際は届出が必要です
加入・脱退(扶養家族の資格異動も含む)などの手続きは自動的には行われません。該当してから原則14日以内に手続きが必要です。
※届出が遅れた場合、過去に遡(さかのぼ)って保険料が発生。届出日より前の医療給付は原則不可
◇届出により国民健康保険上の世帯主を変更することが可能です
通常、保険料決定通知書などの宛先や、保険料の納付などの各種義務があるのは住民票上の世帯主ですが、そのほかの方を国民健康保険上の世帯主に変更したい場合は本制度をご利用ください。
※保険料の滞納がなく、住民票上の世帯主の同意がある場合のみ。住民票上の世帯主は変更なし
対象:世帯主が会社の健康保険などに加入し、世帯員が国民健康保険に加入している世帯
◇保険料の減免制度があります
対象:災害や事業または業務の休廃止、失業、疾病などの理由で収入が極端に少なくなり、保険金や預貯金などの資産を活用しても保険料を納付できない世帯
※通常の退職による収入減などは対象外
減免期間:申請月から3カ月または6カ月
※納期到来済みの保険料を除く
申込方法:窓口
※事前に電話連絡し、納期限の7日前までに来所
――いずれも――
※必要書類や申請方法など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
申込先・問い合わせ先:国民健康保険課 資格賦課担当
【電話】03-3880-5240
■加入者への支援
◇医療費の限度額適用認定証の交付
対象:入院・外来などにより医療費が高額になる国民健康保険加入者
内容:一つの医療機関に対し、入院・外来で1カ月に支払う医療費がそれぞれ自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を交付
※国民健康保険料の滞納がある世帯の方への適用不可。なお、マイナンバーカードの健康保険証利用により、医療機関での「限度額適用認定証」の提示が不要となる場合があります。
◇高額療養資金の貸し付け
対象:一時的に医療費の支払いが困難な国民健康保険加入者
※区内在住期間が3カ月未満の方を除く
内容:保険診療に当てはまる項目のうち、法令で定める高額療養費支給見込み額の9割相当(3万円未満の場合は貸し付け不可)を、世帯主に貸し付け
―いずれも―
※必要書類や申請方法など、くわしくは区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ先:国民健康保険課 給付担当
【電話】03-3880-5241
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