■6年度 年金生活者支援給付金の請求書が日本年金機構より新規支給対象者に送付されます
対象:老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給し、支給要件(表2)のすべてに当てはまる方
内容:年金を含めても所得が一定基準以下の方への生活支援のため、消費税率引き上げ分を活用して給付金を支給
支給額(月額)等:表2
※原則偶数月の15日(年金と同日)に振り込み。請求手続きが遅れると、遅延分の受給ができない場合あり
請求方法:日本年金機構より9月初旬ごろから順次送付される請求書(ハガキ型)を返送
※これから年金を請求する方は、年金の請求書と一緒に提出。表2に当てはまる方で請求書が届かなかった場合は、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。請求書も送付されません。
申込期限:7年1月6日(月)必着
◇表2 6年度年金生活者支援給付金 支給額(月額)等
種類:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件(すべてを満たす方)(日本国内に住所がない、年金が全額支給停止などの場合は支給不可):65歳以上で老齢基礎年金を受給/前年の年金収入額(障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まない)とそのほかの所得額の合計が88万9,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、88万7,700円)以下(78万9,301円から88万9,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、78万7,701円から88万7,700円)の方は、保険料納付済期間に基づく額に一定割合を乗じた額を支給)/世帯全員の区民税が非課税
支給額(月額):次記2つの額を合計して算出
保険料納付済期間に基づく額…5,310円×保険料納付済期間÷480(昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480カ月を短縮)
保険料免除期間に基づく額
・昭和31年4月2日以後生まれの方…1万1,333円(4分の1免除期間は5,666円)×保険料免除期間÷480
・昭和31年4月1日以前生まれの方…1万1,301円(4分の1免除期間は5,650円)×保険料免除期間÷480(昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480カ月を短縮)
種類:障害年金生活者支援給付金支給要件(すべてを満たす方)(日本国内に住所がない、年金が全額支給停止などの場合は支給不可):障害基礎年金または遺族基礎年金を受給/前年の所得額(障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まない)が472万1,000円以下(扶養人数によって異なる)
支給額(月額):
・障害等級1級…6,638円
・障害等級2級…5,310円
種類:遺族年金生活者支援給付金
支給要件(すべてを満たす方)(日本国内に住所がない、年金が全額支給停止などの場合は支給不可):障害基礎年金または遺族基礎年金を受給/前年の所得額(障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まない)が472万1,000円以下(扶養人数によって異なる)
支給額(月額):5,310円(2人以上の子が受給している場合の1人あたりの支給額は、人数で割った額)
問い合わせ先:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
(IP電話の方)【電話】03-5539-2216
足立年金事務所【電話】03-3604-0111
(足立区)国民年金係【電話】03-3880-5849【FAX】03-3880-5981
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