■1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
区では、都が毎年1月から3月に実施している「若者の悪質商法被害防止キャンペーン」と連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。周囲の方も呼びかけにご協力をお願いします。
悪質商法かも!?勧誘されたら188番
・「楽して稼げる」サイドビジネス商法
・「簡単にもうかる」マルチ商法
・「今日だけ割引」美容に関するトラブル
言われたことあるカモ!
あやしい話には、ご用心!
関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止キャンペーン
消費者ホットライン電話番号188
東京都消費生活総合センター
【電話】03-3235-1155
※通話料は有料です。
◇若者を狙うこんな手口に注意
手口(1)
SNS広告を見て、安いと思い店舗に行ったところ、美容関連のコースを「今日契約するなら割引」などの甘い言葉で勧誘され、高額な契約をさせられた。
手口(2)
マッチングアプリで知り合った相手から「簡単にもうかる」とタブレット教材の購入を勧められた。友人を誘えば紹介料も手に入ると言われ、消費者金融でお金を借りて契約したが、全くもうからず借金だけが残った。
◇一人で悩まず、すぐにご相談ください
誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じたりして、相談せずにあきらめてしまう人も多くいます。困ったら一人で悩まず、すぐに消費者センターへご相談ください。
問い合わせ先:
消費者センター【電話】03-3880-5385
相談専用(平日、午前9時から午後4時45分)【電話】03-3880-5380
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