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自治体の皆さまへ

障がいのある方へ「合理的配慮」の提供を

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東京都足立区 クリエイティブ・コモンズ

障害者差別解消法の改正により、6年4月1日から障がいのある方への「合理的配慮」が、行政だけでなく民間事業者にも義務化されています。あなたの勤務先で配慮を求められたときに適切に対応できるよう、対応事例を紹介します。

◆合理的配慮とは?
障がいのある方から、日常生活での困りごとを取り除くために何らかの対応を求められたとき、行政や民間事業者が、負担が重すぎない範囲で対応することです。

○「負担が重すぎない範囲」で考慮すべきこと
事務・事業への影響や実現可能性(物理的・技術的制約、人的制約など)、費用の程度、事業規模、財務状況などを踏まえて決定する必要があります。勤務先で何らかの対応を求められたとき、まずは管理者や上司に相談して、自分が働いている事業所がどの程度対応できるのかを検討しましょう。

◆実際の対応事例
事例(1)飲食店、小売店などで
視覚障がいがあり、タッチパネル式の発券機が操作できない。
対応:注文内容を店員が聞き取り、タッチパネル操作を代行した。
事例(2)駐車場、駐輪場などで
駐輪場に停(と)めてある自転車が通路にはみ出ており、電動車いすでは通り抜けることができない。
対応:電動車いすが通れるよう、はみ出ている自転車を移動させた。

※参考:内閣府「合理的配慮の提供等事例集」

問い合わせ先:障がい援護課 基幹相談・権利擁護係
【電話】03-3880-0708

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