
受動喫煙防止は改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例で定められた施設管理者の義務です。区では、飲食店・事業所の喫煙状況を確認するため、6年度から飲食店に加え、事業所にも巡回訪問を行っています。
◆飲食店・事業所は原則屋内禁煙です
改正健康増進法により、2人以上が出入りする施設は、原則屋内禁煙です。屋内で喫煙をする場合は、喫煙専用室を設置して受動喫煙防止対策を行いましょう。
また、敷地内の屋外では喫煙可能ですが、施設の入口から喫煙場所を離すなどの配慮が必要です。
◆飲食店では喫煙状況の店頭表示は義務です
飲食店では、「喫煙状況の店頭表示」が義務づけられています。喫煙状況の店頭表示用ステッカーは生活衛生課で配布しています。※喫煙状況の店頭表示について、くわしくは区のホームページをご覧ください。
◆調査結果
・事業所
6年度に巡回訪問した事業所(運輸・建設)では、1,768件中181件で事業所内喫煙が確認されました。そのうち、事業所内に喫煙専用室が設置されていたのはわずか5件(約3パーセント)でした。
・飲食店
年度に巡回訪問などで調査した区内すべての飲食店2,825店では、583店(約20パーセント)で「喫煙状況の店頭表示」がされていませんでした。
問い合わせ先:足立保健所 生活衛生課 受動喫煙防止担当
【電話】03-3880-5384
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