これからの4年間の市政を担う人を選ぶ大切な選挙です。あなたの意思を表すために必ず投票に行きましょう。
投票所一覧や期日前投票等の詳細は、広報おうめ11月1日号でお知らせします。
■体が不自由な方へ 郵便等投票・代理記載制度をご利用ください
◇郵便等投票制度
郵便等投票は、重度の障がい等がある方が郵便等で投票できる制度です。
郵便等投票ができる方は、表1のとおりです。
※投票用紙に候補者名を自分で書ける方に限ります。
表1 郵便等投票ができる方
◇代理記載制度
郵便等投票ができる方のうち、表2に該当し、みずから投票の記載をすることができない方は、あらかじめ市選挙管理委員会へ届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をしてもらうことができます。
郵便等で投票するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けるなど、事務手続きに時間がかかります。新たに郵便等での投票を希望する方は、至急、市選挙管理委員会へご連絡ください。
表2 代理記載投票ができる方
問合せ:選挙管理委員会事務局
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