■クーリング・オフの通知は電子メールでも可能です!
クーリング・オフは、はがきなどの書面に限らず、電子メールや事業者のウェブサイトの専用フォーム、SNSやアプリのダイレクトメッセージ、FAXなどの電磁的記録による通知も可能です。所定の期間内に発信(発送)すれば効力が発生します。
○送信したメッセージは必ず保存しておきましょう
クーリング・オフの通知には、契約が特定できる情報(契約年月日、契約者名、商品名、契約金額等)やクーリング・オフ発信日を必ず記載してください。また、証拠を残すため、電子メールの場合は送信メールを、専用フォーム等の場合は画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。はがきで申し出る際も必ず両面コピーを取ってから簡易書留など記録が残る方法で送りましょう。
○不明な点は消費者相談室に相談しましょう
契約書面に不備があるときは、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。クーリング・オフが可能か分からない場合や不明な点があったら、迷わず消費者相談室に相談してください。
(東京都消費生活総合センターの相談事例より作成)
■消費者相談室
【電話】22-6000(相談専用)
相談日時:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~正午、午後1時~4時(毎月第2・4火曜日は午後6時まで受付)
問合せ:市民安全課市民相談係
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