交通事故や犬にかまれる等第三者の行為によりけがや病気をしたときは、保険年金課に連絡することで、保険証を使って医療機関等に受診できる場合があります。
受診の際は、必ず、第三者から受けたけがや病気であることを医療機関等へ申し出てください。また、「第三者行為による傷病届」等を必ず保険年金課へ提出してください。
加害者から治療費を受け取った場合や示談を済ませた場合は、国民健康保険や後期高齢者医療保険は使えません。事前に必ず保険年金課へご連絡ください。
仕事中や通勤途上のけがや病気については、勤務先の労働者災害補償保険(労災保険)へ届け出てください。
問合せ:
・国民健康保険…保険年金課給付係
・後期高齢者医療保険…後期高齢者医療係
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