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自治体の皆さまへ

市内で事業を行われている方へ「償却資産の申告が必要です」

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東京都青梅市

固定資産税は土地・家屋のほかに償却資産(事業用資産)にも課税されます。毎年1月1日時点で、市内で事業を行っている方は償却資産の所有状況を市に申告することが義務付けられていますので、対象資産の有無を確認し申告書を課税課へ提出してください。
詳細および必要書類は市ホームページを確認してください。

対象資産:外構工事、ビニールハウス、太陽光パネル、製造機械 など
申告期限:令和6年1月31日(水)
※申告遅延や申告もれに対しては延滞金を徴収することがあります。

問合せ:課税課家屋係

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