年末年始は、お歳暮や年賀など、贈り物が多くなる季節ですが、政治家や候補者が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状を出すこともできません。また、有権者が政治家や候補者に寄付を求めることや、お祭りなどでの供応も禁止されています。
都選挙管理委員会では、法律で禁止されている寄付について、より一層の周知を図るため、各市区町村選挙管理委員会と協力して、12月および1月の2か月間を「政治家の寄付禁止PR強化期間」としています。市選挙管理委員会と市明るい選挙推進協議会では、ポスターの掲示やパンフレットの配布などを行います。
問合せ:選挙管理委員会事務局
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