■新たに申請する方は5月31日までに提出を
所得制限(2次元コード参照)を越えていたため、児童手当・育成手当を受けていなかった方で、新たに受給資格に該当すると思われる方は、申請してください。
※手当は申請した日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられません
※申請に必要な要件、提出書類などはお問い合わせください。
※2次元コードは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:こども育成課手当・医療係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
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所得制限(2次元コード参照)を越えていたため、児童手当・育成手当を受けていなかった方で、新たに受給資格に該当すると思われる方は、申請してください。
※手当は申請した日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられません
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