庭木などの枝葉が伸びて道路にはみ出すと、車や歩行者の通行の妨げになるだけでなく、見通しの悪化や街路灯・信号機・標識・カーブミラー等の妨げとなり、交通事故の原因となるおそれがあります。
道路に面した土地所有者の方は、危険な状態にある立木の伐採や定期的な枝葉のせん定をお願いします。また、道路上にプランターや車乗り入れのための段差ブロック等、物を置くことは禁止されています。
交通事故を未然に防止し、道路を安全かつ快適に利用することができるよう、ご協力をお願いします。
問合せ:
・都道…西多摩建設事務所管理課監察担当【電話】22-7216
・市道…管理課施設管理係
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