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道路交通法一部改正 「電動キックボード」の交通ルール

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東京都青梅市

7月1日から電動キックボードの形状をしているもののうち、一定の基準を満たしたものは区分に応じた新たな通行ルールで走行できるようになります。電動キックボード等は車体の大きさや構造などに応じて「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
「特定小型原動機付自転車」として扱われるには条件があり、道路運送車両法上の保安基準に適合したものでなければなりません。その他の義務として、自賠責保険への加入義務やナンバープレートの取得等があります。条件を満たした電動キックボードは、運転免許不要、ヘルメット着用は努力義務で運転することができます。
ただし、16歳未満は運転禁止、車道通行が原則(6km/hを超えない速度で最高速度表示灯を点滅させた場合は歩道通行可)です。電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転できるものではありません。条件を満たさないものは、一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。電動キックボード等に乗る人は、ルールを改めて確認し、安全に走行しましょう。
交通ルールの詳細は、警視庁ホームページをご覧ください。

■特定小型原動機付自転車の条件
(1)車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下
(2)定格出力が0.6kw以下の原動機を用いる
(3)最高速度が20km/hを超える速度を出すことができない
(4)仕組みがAT(オートマチックトランスミッション)機構である
(5)最高速度表示灯が緑色の灯火(点灯・点滅)であることが必要

問合せ:交通政策課管理係

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