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自治体の皆さまへ

空家等の適正な管理をお願いします

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東京都青梅市

令和5年12月13日から「特定空家」の前段階に相当する、「管理不全空家」が新設されました。
「管理不全空家」と認められる所有者に対しては、市から管理指針に即した指導を行います。指導してもなお、状態が改善しない場合には勧告となり、当該空き家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が解除され、税金の軽減が受けられなくなります。
空き家等を所有または管理する方は、適正な管理を心掛けましょう。
詳細は市ホームページを参照ください。

特定空家:放置により次のような状態が認められる空き家
・倒壊等著しく保安上危険となる恐れ
・著しく衛生上有害となる恐れ
・著しく景観を損なっている
・その他周辺の生活環境の保全を図るのに不適切
管理不全空家:管理が行き届かず、放置すれば特定空家になる恐れのある空き家

問合せ:住宅課住宅政策係

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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