浄化槽は、適正に維持管理を行わないと、排水を処理する機能を十分に発揮することができません。浄化槽法では、浄化槽を管理する方が行うべき3つの義務を定めています。
・保守点検…都に登録された専門業者が定期的に実施する点検作業
・清掃…市の許可業者が実施する浄化槽の清掃作業
・法定検査…都知事が指定した機関が実施する、保守点検と清掃の状況等を客観的に判断する検査
申し込み:
・保守点検…専門業者(都環境局ホームページ参照)
・清掃…青梅新興(株)【電話】74-4281
・法定検査…(公財)都環境公社多摩分室【電話】042-595-7982
その他:浄化槽の使用を廃止した場合は、30日以内に都へ届け出をお願いします。
問合せ:清掃リサイクル課清掃係
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