労働保険未手続事業一掃強化期間 21/86 2024.11.01 東京都青梅市 厚生労働省では、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、労働保険制度の周知および加入促進に努めています。 労働保険(労災保険・雇用保険)は原則、一人でも従業員を雇っている事業主について加入が義務付けられています。まだ、加入していない事業主の方は、所在地管轄の労働基準監督署、ハローワークで手続きを行ってください。 問合せ: ・青梅労働基準監督署労災課【電話】28-0392 ・ハローワーク青梅雇用保険課適用係【電話】24-8623 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 国内での化学物質規制が大きく見直しとなりました 無料セミナー「組織のエネルギーを最大限にするために」コミュニケーションの勉強会も同時開催!