■被保険者証の取扱いについて
12月2日から保険証の交付は終了します。現在お使いの保険証は、住所や負担割合等の記載事項に変更がなければ、7月31日まで使うことができます。
12月2日~7月31日までの間に新たに資格取得する方、保険証の記載事項に変更があった方、保険証を紛失した方には、「資格確認書」(有効期限は7月31日まで)をお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。
■減額認定証、限度額適用認定証の取扱いについて
12月2日から限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証の交付は終了となります。現在お使いの減額認定証および限度額適用認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、7月31日まで使うことができます。
医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、減額認定証および限度額適用認定証の提示は不要となります。
■特定疾病療養受療証の交付について
12月2日以降も、交付されます。有効期限はありません。
医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
問合せ:保険年金課後期高齢者医療係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>