開かれた市政を目指して、情報公開・個人情報保護制度により、市政運営の公開性の向上を図り、市民の皆さんとの信頼を深めるよう努めています。
■情報公開制度
市民の皆さんが「見たい」「知りたい」市の情報(公文書)を情報公開請求という手続きで公開を求めることができる制度です。情報は公開されることが原則ですが、公開できないものもあります。
■個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有する個人に関する情報の適正・安全な管理に努めるとともに、目的以外の利用や外部への提供を制限するなど、個人情報の保護を図る制度です。また、自己に関する情報の開示を求めたり、誤っている情報の訂正を求めたりすることができますが、開示等ができないものもあります。
情報公開請求や保有個人情報開示請求等によって非公開の決定を受けた場合など、その決定に不服があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。実施機関は、これを情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
●公文書の公開請求および処理状況
(単位:件)
●保有個人情報開示等の状況
(単位:件)
※請求、部分開示および交付の件数には、議会分2件を含む。
●保有個人情報取扱事務の届け出状況
(単位:件)
※届出件数の( )内は個人番号を収集する事務件数
※本人以外収集、目的外利用等とは、個人情報を本人から直接収集しない場合や他の事務で収集した個人情報を利用したり、反対に他の事務に利用させること
●不服申し立ての状況
(単位:件)
問合せ:文書法制課情報公開文書係
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