児童手当は、10月分(12月支給分)から制度が変わり、高校生年代までや所得超過の方も支給の対象となりました。
次のいずれかに該当する方は申請が必要となりますので、まだ申請をしていない方は、申請をお願いします。
※令和7年3月31日までに申請すると、受給資格がある場合、新制度が施行された10月に遡って支給が可能です。
・所得超過に伴い児童手当の資格を消滅している。
・高校生世代(16歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者〜18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のみの児童を監護している。
・大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を含めてご家庭で3人以上の児童を監護している(第3子の多子加算を受けられる可能性があります。)
制度の詳細は市ホームページ(2次元コード)をご覧ください。
※2次元コードは本紙6面をご覧ください。
問合せ:こども育成課手当・医療係
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