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自治体の皆さまへ

令和5年分の収入等の申告が始まります 市民税・都民税の申告はお早めに

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東京都青梅市

申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)

■郵送による申告
申告書に記入・必要書類(コピー可)を添付し、郵送で課税課市民税係へ
※市役所開庁時間内に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
※申告の控えが必要な場合は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

■市役所での申告《要予約》
郵送での提出が難しい場合は、市役所で申告を受け付けます。なお、予約した日時に来庁できない場合は、改めて予約してください。
予約方法:3月14日まで(土・日曜日、祝日を除く)の午前9時~午後5時に予約専用電話【電話】24-1010へ

■申告書を送付します
昨年、市民税・都民税の申告をした方には、2月上旬に申告書と「令和6年度市民税・都民税(住民税)申告のしおり」を送付します。
※郵送による申告の際は「申告のしおり」の3ページにある宛名札をご利用ください。(切手不要)

■申告に必要なもの
(1)申告書(申告会場にも用意してあります。)
(2)本人確認書類(マイナンバーカード等の写真のあるものは1点、健康保険証等の写真のないものは2点)
(3)マイナンバーカードまたは通知カード(最新の住所や氏名が記載されていない場合は使用できません。)
(4)令和5年中の収入が分かる書類(源泉徴収票、収入明細書、帳簿類 ほか)
(5)所得控除等を受けるための書類
・社会保険料控除…健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の領収書、国民年金等の支払いを証明する書類
・生命保険料控除、地震保険料控除…控除証明書(支払証明書)
・障害者控除…身体障害者手帳、愛の手帳等
・医療費控除…医療費控除の明細書、医療費通知等(内容が不十分な場合があります。詳細は、事前に課税課市民税係へお問い合わせください。)、保険等で補塡(ほてん)された金額の分かる書類、おむつ代を申告する場合は、「おむつ使用証明書」または「おむつ使用確認書」(事前に必ず支払い総額を計算してください。)
※医療機関の領収書では受付できません。
・寄付金控除…寄付先からの領収書等
※配偶者控除や扶養控除を申告する場合は、配偶者や被扶養者のマイナンバーも記入してください。
※その他の控除については、内容によって必要な書類が異なります。

■お間違えなく
所得税(国税)の確定申告は、青梅税務署へ(郵送可)。なお、所得税の確定申告を行う場合は、市役所での市・都民税の申告は不要です。

■市民税・都民税の申告チェックフロー
~申告の要・不要をご確認ください~

以下の方も市民税・都民税の申告が必要です。(市役所へ)
・令和6年1月1日時点に青梅市外にお住まいで、青梅市内に事業所、事務所または家屋をお持ちの方

◆確定申告で医療費控除を申告する方へ「おむつ使用確認書の交付」
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、申告の際に、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。市では、下記の(1)~(3)すべてを満たす方へおむつ使用証明書に代わるものとして利用できる、「おむつの使用確認書」を交付します。
申請方法:来庁する方の本人確認書類と、おむつ使用者の介護保険被保険者証をお持ちのうえ、直接介護保険課認定係(市役所1階)へ
対象:
(1)介護保険の要介護認定を受けている方
(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
(3)おむつを使用した年、その前年またはその前々年に作成された主治医意見書の記載内容が次の要件をすべて満たす方
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB、Cランクである
・尿失禁の発生可能性の記載が「あり」である

◆確定申告で障害者控除を申告する方へ「障害者控除対象者認定書の発行」
○申請の要・不要チェックフロー

認定基準日:申告の対象となる年の12月31日(年の途中で亡くなった場合は、亡くなった日)
申請できる方:本人または親族
申請方法:
・直接…申請書に必要事項を記入して高齢者支援課(市役所1階)へ
・電子申請…2次元コードから
※2次元コードは本紙6面をご覧ください。
必要書類:
・障害者控除対象者認定申請書(窓口に用意してあります。)
・介護保険被保険者証
・所定の診断書(要介護1~5の認定を受けていない方)
※発行までに1週間程度(介護保険の保険者が市外の場合はさらに1~2週間程度)かかります。
※診断書の作成には各医療機関が定める費用が別途かかります。

提出先・問い合わせ:
・市民税・都民税…課税課市民税係
・所得税の確定申告…青梅税務署【電話】22-3185

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