備え付けの農機具が使用でき、楽しく農作業を体験できます。
利用期間:令和6年4月~8年1月31日
対象:市民団体(5人以上)
区画:10区画
※1区画約100平方メートル
注意事項:
・原則として、1団体1区画
・栽培は農作物に限ります。(永年作物、宿根草は栽培できません)
・2か月以上放置すると、取り消しになります。
・耕作権、借地権などの権利はありません。
申し込み:2月22日までに農林水産課で配布する申請書に必要事項(団体名、代表者住所・氏名、構成人数等)を記入し、団体構成員名簿を添付して、直接農林水産課へ
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