市では、住民登録のある一般家庭および店舗・事務所などの併用住宅で、市が許可した清掃業者が清掃した浄化槽に限り、次のすべてに該当するものについて、年度1回、清掃費の一部を補助しています。
対象:
(1)浄化槽法に基づく都への浄化槽設置届をして、確認されている浄化槽
(2)建築基準法による建築確認を受けている浄化槽
(3)公共下水道供用開始区域外または供用開始されてから1年以内の区域内の浄化槽
(4)個人管理の浄化槽
申請方法:清掃作業実施日から遅滞なく(令和5年度実施分は6年4月30日まで)、領収書、通帳等振り込み口座が分かるもの、認め印(朱肉を使うもの)をお持ちのうえ、清掃リサイクル課へ
その他:
・下水道への接続などで、浄化槽を撤去する際の汚泥引出しは補助対象外となります。
・浄化槽管理者には、浄化槽法により、清掃の他にも年一回の法定検査と定期的な保守点検が義務付けられています。
・引っ越し、管理者の死亡の際は、名義変更の届け出が必要です。
問合せ:清掃リサイクル課清掃係
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