市内で一定規模以上の建築行為等を行う場合には、事前に市へ届け出ることを義務付けています。また、重点的に景観形成を図る地区として指定している地区は、届け出対象行為の規模等が一般地区と異なりますので注意してください。
■景観形成を図る地区
対象地区:森下町、上町、仲町、本町、住江町、西分町の一部、多摩川沿川(えんせん)、御岳渓谷周辺、釜の淵公園周辺
届け出対象行為:建築物の建築、工作物・広告物の設置等(規模にかかわらず)
■一般地区(上記以外の地区)
届け出対象行為:一定規模以上の建築物の建築等
問合せ:都市計画課開発指導係
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