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個人住民税の定額減税が実施されます

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東京都青梅市

令和6年度税制改正により、令和6年度分の個人住民税所得割額から、納税者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき1万円が税額控除されます。

対象:次のすべてに該当する方
・市内に住所を有する個人
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
・個人住民税所得割が課されている
減税額:1万円×減税対象人数(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)
※ただし、控除対象配偶者および扶養親族は国内居住者に限る。
その他:住民税の定額減税の詳細は、市ホームページをご覧ください。また、所得税の定額減税は国税庁の特設サイトをご覧ください(2次元コード参照)。
※2次元コードは本紙6面をご覧ください。

問合せ:課税課市民税係

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