樹木の枝葉が伸びて道路にはみ出すと、通行の妨げや見通しの悪化、街路灯・信号機等の妨げとなり、交通事故の原因となるおそれがあります。
また、道路上にプランターや車乗り入れのための段差解消ブロック等の物を置くことは禁止されています。歩行者や自転車、バイク等の転倒事故を引き起こすおそれがあり、所有者に損害賠償責任が及ぶ場合があります。
交通事故を未然に防止し、道路を安全かつ快適に利用することができるよう、樹木の伐採や定期的なせん定、道路上にある物の撤去のご協力をお願いします。
問合せ:
・都道…西多摩建設事務所管理課監察担当【電話】22-7216
・市道…市管理課施設管理係
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