特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当および重度心身障害者手当を受給している方は、手当ごとに現況届の提出が必要です。該当する方には7月末~8月初旬に案内を送付しますので、持ち物や提出期限等をご確認のうえ、提出してください。
現況届を提出しない場合、8月分以降(重度心身障害者手当は11月分以降)の手当の支給が遅れたり、受給できなくなる場合があります。
また、現在所得制限限度額超過のために支給停止となっている方も、前年の所得状況によっては支給が再開される可能性がありますので、提出してください。
問合せ:障がい者福祉課庶務係
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