宅地造成及び特定盛土等規制法の運用 16/69 2024.08.01 東京都青梅市 都では、新たな盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域を7月31日に定め、市全域が規制区域に指定されました。この規制区域では、一定の高さ以上の盛土や切土等の行為は、事前に許可が必要となる場合がありますので、ご相談ください。 問合せ: ・都多摩建築指導事務所開発指導第一課【電話】042-548-2040 ・市都市計画課開発指導係 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 地籍調査にご協力を くらしのガイド 広告掲載事業者募集