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宅地造成及び特定盛土等規制法の運用

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東京都青梅市

都では、新たな盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域を7月31日に定め、市全域が規制区域に指定されました。この規制区域では、一定の高さ以上の盛土や切土等の行為は、事前に許可が必要となる場合がありますので、ご相談ください。

問合せ:
・都多摩建築指導事務所開発指導第一課【電話】042-548-2040
・市都市計画課開発指導係

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